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留学お申し込み規定

お申込みは以下のお申し込み規定に同意いただくことが条件となります。

 

当約款は、OZAWA LTDが運営するマルタナビドットコム(以下「私共」)が提供する留学業務に関する契約(以下「本契約」)の条件を定めたものです。

第1条(総則)

私共への申込みは、当約款に同意のうえで行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。

第2条(申込み条件)

本契約は、18歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提としますが学校によっては学校指定の同意書への署名が必要な場合があります。

第3条(申込みと本契約の成立)

  1. 申込みは、私共のHP上のお申込みフォームに所定の事項を記入のうえ、送信し、私共が受領した時点で申込成立となります。
  2. 本契約は私共が申込者からの申込みを承諾し、請求書を送付した時に成立するものとします。

第4条 (申込みの拒否)

私共は、申込者より本約款に基づく留学プログラム契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。

  1. 留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
  2. 過去の既往症又は現在の心身の健康状態が留学プログラム参加に不適切であると私共が認めた場合。
  3. 現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、私共が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
  4. 申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等留学プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると私共が判断した場合。
  5. 申込者の申込を承諾することが、留学プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと私共が判断した場合。
  6. 申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
  7. 私共の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると私共が判断した場合。
  8. 申込者が私共等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

第5条(留学プログラム費用のお支払)

ご請求書お受け取り後3日以内にデポジット(ご請求金額の30%)をお支払いいただきます。残金(ご請求金額の70%)は、ご出発日の4週間前までにお支払いいただきます。ご希望されます場合は、デポジットお支払い時に全額一括でお支払いいただくことも可能です。お申し込みからご出発までの期間が4週間以内の場合は、ご請求金額を全額一括でお支払いいただきます。

  1. 費用に含まれるもの:各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、私共または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
  2. 前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。
  3. 留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。

第6条(留学プログラムの開始日)

留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。

第7条(申込み内容の変更)

申込者は、無料で申込み内容の変更、現地入学後の延長を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。

第8条(本契約の解除)

申込者は、本契約の解除を私共にEメールを含む書面にて通知するとともに、以下の料金と申し込み先の学校が規定するキャンセル料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。但し、新型コロナウィルス(COVID-19)が起因し渡航が不可能となってしまった場合(例:政府からの渡航禁止令や入国禁止令など)、以下1.のa.b.に記載するキャンセル料金は免除となります。

  1. 留学プログラム開始前
    • a. 申込日より5日以内:0ユーロ
    • b. 申込日から6日目以降:300ユーロ

    申込みの取り消しに伴う費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とし、私共がこれを立て替え払したとき、申込者は相当する費用を私共に支払うものとします。返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。

  2. 留学プログラム開始後・返金手続き

    私共は、キャンセルに伴い発生したキャンセル手数料並びに私共所定の販売手数料を差し引いた後、返金がある場合、キャンセル日から起算し翌月末までに返金の手続きを行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料)は、申込者の負担とします。

第9条(私共からの解約)

  1. 以下に定める事由が申込者にあるとき、 私共は催告した後、本契約を解約できるものとします。
    • a. 申込者が私共に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
    • b. 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
    • c. 申込者が、指定期日までに私共が指定した必要書類を提出しないとき。
    • d. その他、私共がやむを得ない事由と認めたとき。
  2. 前項に基づき、私共が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途私共から請求いたします。

第10条(免責事項)

私共は、以下のような場合には責任を負いません。

  1. 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
  2. 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、健康上の理由、規則違反などにより生じた責任・損害
  3. 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
  4. 申込者が渡航先国に入国拒否をされたとき。
  5. お申し込み後、留学先国の政府が突発的に定めた休日、祝日による休講。
  6. お申し込み後、現地延長を含め、学校の値上げが生じた場合は、延長費用については、値上げ後の料金が適用されます。

第11条 (私共の業務責任の範囲)

  1. 研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、私共が自ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。私共の責任は留学機関の斡旋行為に限定されます。
  2. 私共は留学機関の斡旋行為にあたり、私共または私共が手配を代行させたものの故意または過失により、お客様に損害を与えた場合、お客様が被られた損害を賠償いたします。

第12条(準拠法&合意管轄裁判所)

当約款は、キプロスの法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本契約に関する訴訟については、Paphos(キプロス)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第13条 (個人情報保護)

本ページからご記入いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、お客様へのご連絡とその契約内容の実施に必要となる範囲内で利用します。

また私共が業務提携をする学校に対して提供することがあります。

第14条(約款の変更)

当約款は、事情により告知なく変更することがあります。以上

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